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第2節 チェーンソー作業 |
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(操作時間) |
| 第127条 |
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、チェーンソーの操作時間について、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
| (1) |
枝払い等はできる限りチェーンソーの使用を避け、1日の操作時間を2時間以下とすること。 |
| (2) |
一連続操作時間は、10分以下とすること。 |
| (3) |
チェーンソーを使用しない日を設ける等により、1週における操作時間をできる限り少なくすること。 |
| (4) |
特別に大型のチェーンソーを使用するときは、1日の操作時間及び一連続操作時間をできる限り少なくするよう努めること。 |
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(作業方法等) |
| 第128条 |
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、その作業方法等について、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
| (1) |
チェーンソーを始動させるときは、ソーチェーンに接触する物がないことを、あらかじめ、確認すること。 |
| (2) |
燃料その他の可燃性の物の付近では、チェーンソーを運転しないこと。 |
| (3) |
筋の緊張が継続することを避けるよう、肘及び膝を軽く曲げてチェーンソーを持つこと。 |
| (4) |
造材等に当たっては、チェーンソーの重量を木で支えるようにし、かつ、チェーンソーを無理に木に押し付けないこと。 |
| (5) |
高速度での空運転は、できる限り避けること。 |
| (6) |
作業中に移動するときは、チェーンソーのエンジンを止めること。 |
| (7) |
チェーンソーに燃料を補給するときは、エンジンを止め、かつ、チェーンソーを水平な場所で安定した状態に置くこと。 |
| (8) |
チェーンソーのエンジンがかかっている間は、防振のための手袋を着用するとともに耳覆い等の保護具を用いること。 |
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(バーの長さ等) |
| 第129条 |
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
| (1) |
チェーンソーのバーは、鋸断に適合する長さのものを用いること。 |
| (2) |
大型のチェーンソーは、大径木の伐倒等やむを得ないとき以外は使用しないこと。 |
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(予備ソーチェーンの携行) |
| 第130条 |
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、予備のソーチェーンを携行させなければならない。 |
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(目立て) |
| 第131条 |
会員は、作業者に、適正なやすりを用いて作業中随時、ソーチェーンの目立てを行わせなければならない。 |
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