第9章 チェーンソー取扱い作業
 
  第1節 通則
  (作業計画と人員配置)
第123条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業計画を定め、適切な人員配置を行う等の措置を講ずることにより、チェーンソーの取扱いによる労働災害の防止に努めなければならない。
   
  (目立て機器の備付け)
第124条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、チェーンソーの目立てを行うための機器を備え付けなければならない。
   
  (保護具の備付け)
第125条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、次の各号に掲げる保護具を備え付けなければならない。
(1)  防振及び防寒のための手袋
(2)  耳覆い等の防音具
(3)  その他滑り止め等必要な保護具
2  会員は、チェーンソーによる切り傷防止のための防護衣を備え付けるよう努めなければならない。
   
  (点検、整備)
第126条  会員は、作業者が使用するチェーンソーについて、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、毎週1回、1月を超えない期間ごとに1回、点検を行わせなければならない。
2  会員は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講じなければならない。
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  第2節 チェーンソー作業
  (操作時間)
第127条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、チェーンソーの操作時間について、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
(1)  枝払い等はできる限りチェーンソーの使用を避け、1日の操作時間を2時間以下とすること。
(2)  一連続操作時間は、10分以下とすること。
(3)  チェーンソーを使用しない日を設ける等により、1週における操作時間をできる限り少なくすること。
(4)  特別に大型のチェーンソーを使用するときは、1日の操作時間及び一連続操作時間をできる限り少なくするよう努めること。
   
  (作業方法等)
第128条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、その作業方法等について、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
(1)  チェーンソーを始動させるときは、ソーチェーンに接触する物がないことを、あらかじめ、確認すること。
(2)  燃料その他の可燃性の物の付近では、チェーンソーを運転しないこと。
(3)  筋の緊張が継続することを避けるよう、肘及び膝を軽く曲げてチェーンソーを持つこと。
(4)  造材等に当たっては、チェーンソーの重量を木で支えるようにし、かつ、チェーンソーを無理に木に押し付けないこと。
(5)  高速度での空運転は、できる限り避けること。
(6)  作業中に移動するときは、チェーンソーのエンジンを止めること。
(7)  チェーンソーに燃料を補給するときは、エンジンを止め、かつ、チェーンソーを水平な場所で安定した状態に置くこと。
(8)  チェーンソーのエンジンがかかっている間は、防振のための手袋を着用するとともに耳覆い等の保護具を用いること。
   
  (バーの長さ等)
第129条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
(1)  チェーンソーのバーは、鋸断に適合する長さのものを用いること。
(2)  大型のチェーンソーは、大径木の伐倒等やむを得ないとき以外は使用しないこと。
   
  (予備ソーチェーンの携行)
第130条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、予備のソーチェーンを携行させなければならない。
   
  (目立て)
第131条  会員は、作業者に、適正なやすりを用いて作業中随時、ソーチェーンの目立てを行わせなければならない。
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  第3節 健康管理
  (体操)
第132条  会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、その日の作業を開始する前及び作業中の適当なときに体操を行わせなければならない。
   
  (寒冷時等における措置)
第133条 会員は、寒冷時にチェーンソーを用いて作業を行う場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)  ストーブ等の暖房施設を有する休息のための施設を設けること。
(2)  作業者の身体の保温について必要な指導を行うこと。
2  雨の中の作業等作業者の身体を冷やすこととなる作業は、努めて避けるようにしなければならない。
   
  (健康診断)
第134条  会員は、常時チェーンソーを用いて作業を行う作業者に対し、チェーンソー取扱い作業に就くこととなったとき及びその後6か月以内ごとに1回、昭和45年2月28日基発第134号(改正、昭和48年10月18日基発597号)「チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について」に定める項目について、医師による健康診断を受けさせなければならない。
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第1章 総則 第2章 安全衛生管理体制等 第3章 安全衛生教育
第4章 伐木、造材作業 第5章 伐木造材機械による作業 第6章 林業架線作業
第7章 林内作業車による集材作業 第8章 造林作業 第9章 チェーンソー取扱い作業
第10章 刈払機取扱い作業 第11章 林業用単軌条運搬機の取扱い 第12章 林業の作業現場における緊急連絡体制
第13章 木材加工作業 第14章 フォークリフト作業等 第15章 実施を確保するための措置
附則