第11章 林業用単軌条運搬機の取扱い
 
  第1節 通則
  (単軌条運搬機の選択)
第146条  会員は、単軌条運搬機を使用する場合は、構造指導基準(平成8年4月23日付け、基発第261号「林業用単軌条運搬機安全管理要綱の策定について」)に適合したものを使用しなければならない。
   
  (単軌条運搬機の設置)
第147条  会員は、単軌条運搬機を設置する場合は、設置指導基準(平成8年4月23日付け、基発第261号「林業用単軌条運搬機安全管理要綱の策定について」)に従って設置しなければならない。
   
  (運行計画)
第148条  会員は、単軌条運搬機を使用する場合は、あらかじめ、単軌条運搬機の運行時間、乗降位置等を定めた運行計画を作成し、かつ当該運行計画により作業を行うとともに、当該運行計画の内容を、作業者に周知しなければならない。
   
  (合図)
第149条  会員は、単軌条運搬機を使用する場合は、あらかじめ、単軌条運搬機の運転に関する合図の方法を定め、作業者に周知させるとともに、運転者等に当該合図を行わせなければならない。
   
  (点検、整備)
第150条  会員は、単軌条運搬機を使用する場合には、単軌条運搬機について、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、1月を超えない期間ごとに1回及び1年を超えない期間ごとに1回、定期に、それぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行わせなければならない。ただし、使用しない期間においては、この限りでない。
2  会員は、前項の点検の結果及び使用中に異常を認めたときは、直ちに、補修その他必要な措置を講じなければならない。
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  第2節 単軌条運搬機の使用
  (運転)
第151条  会員は、単軌条運搬機を運転するときは、運転者に、次の事項を行わせなければならない。
(1)  搭乗者の乗降のため機体を停止する場合は、搭乗者が乗降を安全に行うことができるよう軌条の地上からの高さが高すぎることなく、かつ、できる限り平坦で足場のよい場所に停止すること。
(2)  作業者を搭乗させ又は荷物を積載するときは、定められた定員又は最大積載量を超えないようにすること。
(3)  乗用台車の乗車席部分及び荷物積載部分には、移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのある木材等の重量物を積載しないこと。
(4)  荷物台車及び乗用台車の荷物積載部分に荷を積載するときは、当該荷を緊結する等により当該荷の移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのないように措置すること。
(5)  原動機の始動は、制動装置が作動していることを確認してから行うこと。また、始動後は必ず原動機の暖気運転を行うこと。
(6)  機体の発進は、軌条及び機体の周囲に人がいないこと並びに変速レバーの位置が正しいことを確認してから行うこと。
(7)  機体の走行中は、搭乗者の乗降を行わせないこと。
(8)  降坂時においては、エンジンブレーキの効果があるようにすること。
(9)  軌条の分岐装置の操作は、確実に行うこと。
(10)  運転席を離れるときは、原動機を止め、かつ、制動装置を作動させる等機体の逸走を防止するための措置を講ずること。
(11)  機体の走行中に機体の調整、整備等の必要が生じたときは、傾斜が緩く、逸走のおそれがない安全な場所で、搭乗者を降車させてから行うこと。制動装置が機能しない場合は、急傾斜地の場合等には、ロープで機体を軌条に緊結する等により機体を固定してから行うこと。
(12)  機体の走行中は、軌条周辺の状況、機体の状況等に注意し、異常を発見したときは直ちに機体を停止させること。
   
  (駐車)
第152条  会員は、単軌条運搬機を駐車するときは、運転者に、次の事項を行わせなければならない。
(1)  駐車中は、シートカバーを掛ける等必要な措置を講ずること。
(2)  駐車するときは、機体を逸走のおそれのない傾斜の緩い場所に停めること。やむを得ず機体を傾斜地に駐車するときは、制動装置を確実に作動させる等逸走を防止する措置を講ずること。
(3)  使用の休止のため長期にわたり駐車するときは、燃料タンク及び気化器から燃料を抜き取っておくこと。
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第1章 総則 第2章 安全衛生管理体制等 第3章 安全衛生教育
第4章 伐木、造材作業 第5章 伐木造材機械による作業 第6章 林業架線作業
第7章 林内作業車による集材作業 第8章 造林作業 第9章 チェーンソー取扱い作業
第10章 刈払機取扱い作業 第11章 林業用単軌条運搬機の取扱い 第12章 林業の作業現場における緊急連絡体制
第13章 木材加工作業 第14章 フォークリフト作業等 第15章 実施を確保するための措置
附則