| (1) |
搭乗者の乗降のため機体を停止する場合は、搭乗者が乗降を安全に行うことができるよう軌条の地上からの高さが高すぎることなく、かつ、できる限り平坦で足場のよい場所に停止すること。 |
| (2) |
作業者を搭乗させ又は荷物を積載するときは、定められた定員又は最大積載量を超えないようにすること。 |
| (3) |
乗用台車の乗車席部分及び荷物積載部分には、移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのある木材等の重量物を積載しないこと。 |
| (4) |
荷物台車及び乗用台車の荷物積載部分に荷を積載するときは、当該荷を緊結する等により当該荷の移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのないように措置すること。 |
| (5) |
原動機の始動は、制動装置が作動していることを確認してから行うこと。また、始動後は必ず原動機の暖気運転を行うこと。 |
| (6) |
機体の発進は、軌条及び機体の周囲に人がいないこと並びに変速レバーの位置が正しいことを確認してから行うこと。 |
| (7) |
機体の走行中は、搭乗者の乗降を行わせないこと。 |
| (8) |
降坂時においては、エンジンブレーキの効果があるようにすること。 |
| (9) |
軌条の分岐装置の操作は、確実に行うこと。 |
| (10) |
運転席を離れるときは、原動機を止め、かつ、制動装置を作動させる等機体の逸走を防止するための措置を講ずること。 |
| (11) |
機体の走行中に機体の調整、整備等の必要が生じたときは、傾斜が緩く、逸走のおそれがない安全な場所で、搭乗者を降車させてから行うこと。制動装置が機能しない場合は、急傾斜地の場合等には、ロープで機体を軌条に緊結する等により機体を固定してから行うこと。 |
| (12) |
機体の走行中は、軌条周辺の状況、機体の状況等に注意し、異常を発見したときは直ちに機体を停止させること。 |