附     則
 
   この変更は、この変更について労働大臣の認可のあった日から起算して90日を経過した日から施行する。
   
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  規 程 の 変 更 経 過
   
  昭和41年7月3日 認可   伐木造材作業関係
  昭和41年10月1日 施行
  昭和42年7月3日 認可   製材作業関係
  昭和42年10月1日 施行
  昭和43年8月3日 認可   機械集材作業関係
  昭和43年11月1日 施行
  昭和44年8月3日 認可   運材索道作業関係
  昭和44年11月1日 施行
  昭和48年12月1日 認可   労働安全衛生法施行に伴う改正
(伐木安全士・集材機運転士)
  昭和49年3月1日 施行
  昭和52年1月28日 認可   造林作業、チェーンソー取扱い作業、フォークリフト作業関係の新設及び再教育制度の新設
  昭和52年5月1日 施行
  平成4年9月2日 認可   林内作業車による集材作業、刈払機取扱い作業、木材加工作業関係の新設及び規程の全般の見直し
  平成4年12月1日 施行
  平成12年12月28日 認可   安全衛生管理体制等、伐木造材機械による作業、タワーヤーダによる作業、林業用単軌条運搬機の取扱い、林業の作業現場における緊急連絡体制、木材加工作業における安全確認者の選任
  平成13年3月29日 適用
  平成20年1月4日 認可   リスクアセスメント及び過重労働に係る対策の新設、スイングヤーダによる作業の新設、蜂刺され対策及びチェーンソー作業用防護衣の備付けの新設、かかり木処理作業の充実、クリップ使用基準の見直し
  平成20年4月3日 適用
       
 
注:

 規程の名称変更(林業→林業・木材製造業)は、平成4年の規程変更の際に行った。
 ただし、協会の名称変更は、昭和58年1月1日に行われている。

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第1章 総則 第2章 安全衛生管理体制等 第3章 安全衛生教育
第4章 伐木、造材作業 第5章 伐木造材機械による作業 第6章 林業架線作業
第7章 林内作業車による集材作業 第8章 造林作業 第9章 チェーンソー取扱い作業
第10章 刈払機取扱い作業 第11章 林業用単軌条運搬機の取扱い 第12章 林業の作業現場における緊急連絡体制
第13章 木材加工作業 第14章 フォークリフト作業等 第15章 実施を確保するための措置
附則