平成22年度安全な作業機械・器具等の開発・改良の支援事業
課題募集要領

林業・木材製造業労働災害防止協会

1 趣旨

 森林の多様な機能を将来にわたって持続的に発揮させるためには、森林整備を担う林業就業者を確保・育成していくことが重要です。このような状況の中で、林業における労働災害の発生頻度は依然として他産業に比べて著しく高い実態にあり、近年は、緑の雇用担い手対策事業の推進や他産業からの新規参入等により林業労働の経験の少ない者の労働災害が増加しています。そのため林業就業者の労働災害を未然に防止し、安全を確保していくためには産官学の協働により労働災害の防止に資する作業機械、器具等の開発・改良を推進し、これを普及することが喫緊の課題となっております。
 林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「当協会」という。)では、林野庁の助成を受け、開発・改良課題を設定し、これについて開発意欲のある民間企業等に公募を行い、応募のあった課題から実施する課題を選考の上、開発・改良を実施いたします。

2 開発・改良課題

 この事業で公募を行う開発・改良課題は以下のとおりです。
 なお、この課題は、伐木造材、集運材、造林等の林業作業に係るもので、林業就業者の安全作業を確保するために開発・改良すべき課題を、当協会内に設けた学識経験者からなる検討・実行委員会で検討の上設定したものです 。

3 実施方法

 民間企業等から開発・改良課題の応募を受けて、当協会に設置されている検討・実行委員会において課題の選考を行います。当協会は選考された課題を実施する企業等と業務委託契約を締結し、この契約に基づき開発・改良のための助成金を支出します。
 課題の実施に当たっては、必要に応じて当協会に設けた学識経験者からなる検討・実行委員会の指導の下に開発・改良を行います。また、開発・改良された成果品については、林業事業体に試験的導入を行い、同じく当協会に設けた検討・実行委員会により実用性等の調査・検証を行います。

4 応募資格

 法人格を持つ民間企業等(大学、研究機関、事業協同組合等の団体を含み、資本規模等を問いません。以下同様です。)で、林業労働災害の防止に資する作業機械、器具の開発・改良の遂行に必要な人員と施設を有する者とします。
 なお、複数の企業等が共同で対象となる開発・改良を行う場合は、代表企業等を定めて応募することができます。

5 応募に必要な書類

  1. ① 安全な作業機械・器具等の開発・改良の支援事業に係る助成金交付申請書(様式第1号
  2. ② 申請書に添付する書類
    1. ア 支援事業計画(様式第2号
    2. イ 申請者(共同申請の場合は共同申請者の全て、以下同じ。)の概要(会社概要等)
    3. ウ 申請者の直近2期分の決算書
    4. エ 申請者の直近2期分の事業報告書
    5. オ 申請者の直近2期分の納税証明書
    6. カ 資材(開発・改良に必要な機械、設備等)を新たに購入する場合はその見積書

※応募申請書類につきましては、当協会まで電話、FAXもしくはEメールにてご連絡いただければ、こちらから送付いたします。
Tel. 03-3452-4981  Fax. 03-3452-4984  E-mail info@rinsaibo.gr.jp
担当 技術管理部 加藤、市原
また、当協会ホームページから応募申請書類をダウンロードすることもできます。
URL http://www.rinsaibou.or.jp/

6 応募の方法及び期間

 当協会への送付又は持参により受け付けることとします。受付は平成22年5月13日から5月25日まで行います。なお、申請書類に不備があった場合の再提出も平成22年5月25日までとします。

7 開発・改良期間

 委託契約後平成23年2月末日までの間とします。
 なお、平成23年1月までに試作品を完成させてください。試作品について林業事業体に試験的導入を行い、調査・検証を行います。

8 開発・改良に計上できる経費

 具体的に支出できる開発・改良のための助成金の費目及び範囲は以下のとおりです。

  1. ① 技術者給
    事業を実施するために追加的に必要となる業務について、本事業を実施する事業実施主体が支払う実働に応じた対価とし、日当たり単価に事業に従事した日数を乗じた額とします。
    また、日当たり単価の算定に当たっては、基本給、諸手当(超過勤務手当は除く。)、賞与及び法定福利費を合わせた額を、就業規則で定められた年間就労日数で除した額とします。なお、算定に当たっては、退職給与引当に要する経費を含まないものとします。
  2. ② 賃金
    事業を実施するために追加的に必要となる業務(資料整理、補助、事業資料の収集等)について、事業実施主体が支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)とします。
    賃金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定する必要があります。
  3. ③ 謝金
    事業を実施するために追加的に必要となる企画、会議、資料等の収集・整理、専門的知識の提供等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費とします。
    単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき、単価を設定することとします。なお、事業実施主体に対し謝金を支払うことはできません。
  4. ④ 旅費
    事業を実施するために追加的に必要となる事業実施主体が行う資料収集、各種調査、指導、講師派遣、打合せ、会議等の実施に伴う旅行に必要な経費とします。
  5. ⑤ 消耗品費
    事業を実施するために追加的に必要となる原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要な経費とします。
  6. ⑥ 会議費
    事業を実施するために追加的に必要となる会議の開催時に出席者に提供する茶の調達に必要な経費とします。
    ただし、事業実施主体が出席した場合、事業実施主体は対象となりません。
  7. ⑦ 委託費
    本事業の助成の目的である事業の一部分(調査、試験、取りまとめ等)を他の民間団体・企業に委託するために必要な経費とします。
    助成費の内訳については、他の助成対象の内容に準ずるものとします。
  8. ⑧ 使用料及び賃借料
    本事業を実施するために、追加的に必要となる器具機械、会場、車両等の借上げや物品等の使用に必要な経費とします。
    ただし、通常の事業実施主体の運営に伴って発生する事務所の経費は除くものとします。
  9. ⑨ 備品購入費
    事業を実施するために追加的に必要となる機械・器具等の購入に必要な経費とします。
  10. ⑩ その他
    雇用に伴う社会保険料の事業主負担分の経費(「賃金」、「技術者給」を除く。)、文献購入費、筆耕翻訳料、副賞費、光熱水料、通信運搬費(郵便料、諸物品の運賃、電話、インターネット等)、交通費(勤務地内を移動する場合の電車代等「旅費」で支給されない経費)など、他の費目に該当しない経費とします。
    ただし、通常の事業実施主体の運営に伴って発生する事務所の経費は除くものとします。

9 課題の選考

  1. (1) 当協会に設置されている外部の学識経験者等からなる検討・実行委員会において応募された課題の中から、開発・改良を実施する課題を選考します。
    委員会は非公開とし、選定過程も公開しませんが、検討・実行委員からの疑問提示を当協会職員が問い合わせる場合があります。
  2. (2) 提出された書類については、次の視点から審査し、総合的に評価して採択課題を選考します。
    1. ① 開発・改良の新規性、有効性及び実用性
    2. ② 開発・改良の実現可能性
    3. ③ 林業就業者に対する労働災害防止の効果
    4. ④ 開発・改良の手法、内容等実施計画の妥当性
    5. ⑤ 実施体制(技術的、経済的能力等)
  3. (3) 選考の結果は、当協会から応募者に対して通知します。なお、不採択理由は、開示いたしません。

10 業務委託契約

  1. (1) 採択課題については、当協会から提案した実施企業等(以下「受託者」という。)に業務委託して、課題の開発・改良を行います。
  2. (2) 開発・改良資金は、概算払いとして業務委託契約締結後に総額の1/2を限度として支払い、残額は業務委託事業が終了し、その額が確定した後に支払います。なお、業務委託契約締結の際に保証人を必要とする場合があります。
  3. (3) 事業期間中は、四半期ごとに進捗状況の報告を提出していただくとともに、必要に応じて実行委員会により現地指導を行います。
  4. (4) 事業終了後に、開発・改良報告書を提出いただきます。

11 開発・改良成果の取り扱い

 この事業が林野庁から助成を受けていることから、成果について、次の条件が付与されます。

  1. (1) 受託者がこの事業で製作した機械、器具等の成果品は、当協会に帰属します。
  2. (2) この事業により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は、当協会が承継します。
  3. (3) 当協会が承継した知的財産権等を受託者が優先的に利用しようとするときは、当協会の許諾の承認を受けなければなりません。なお、許諾の期間は、特に必要と認められる場合を除き5年間を超えないものとします。
    また、本事業期間終了後5年間において、事業成果の実用化、知的財産権の譲渡・実施権の設定又はその他当該事業の成果の他への供与により相当の収益を得たと認められた場合には、交付を受けた助成金の額を限度として、その収益の全部又は一部を当協会に納付していただくことがあります。
  4. (4) 知的財産権の取得、維持等の費用は、受託者の負担とします。
  5. (5) 優先的利用の許諾に基づく、成果の活用については、事業終了後5年間、報告義務があります。

12 開発・改良成果の公表

 成果について、一般の開発・改良の促進のため公表します。

13 その他

  1. (1) 当協会に提出された応募課題に係る秘密は厳守いたします。
  2. (2) 提出書類は返却いたしません。
  3. (3) 他の開発・改良事業等への応募又は特許、実用新案等への申請を行っている場合は、その旨を明示してください。(他の応募等で政府の資金援助を受けている部分は採択から除外いたします。)
  4. (4) 成果品の完成後、検討・実行委員会による林業事業体への試験的導入を行い、調査・検証した結果に基づき、試作品の一層の性能向上のための改善など必要な指示を行う場合があります。