刈払機作業の安全
刈払機を使用する作業に従事する方は、安全衛生教育の受講が必要です。
受講を希望する方は、林災防各都道府県支部にお問い合わせください。
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林業で使用する刈払機は、竹、かん木等も刈り払うので、これに適した構造・強度を持った刈払機を選定します。転倒による災害が多いことから肩掛け式腰バンド付き、Uハンドルの刈払機を使用することが安全です。転倒時の、刃が持ち上がることによる切創の危険を低減するため、股バンドを取り付けて使用します。

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対象物を刈り払うときは、刈刃の安全に切断できる部分で行います。

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刈幅は、約1.5mとし、刈幅の中央よりやや左側(斜面の場合には、やや下方)に立って、右から左に2~3回に分けて刈り払います。大振りや刈刃でたたく方法は止めましょう。また、刈り払い対象物を左側(斜面方向)に倒しながら進み、刈り進むときは刈残しをしないように刈り払った分だけ進むようにします。

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刈刃の回転方向と反対の方向に刈り払うとキックバックが発生したり、一度切って残っている切株を再度たたき切ったりして危険です。したがって、往復刈りは止めましょう。

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刈払作業中は、作業者から5m以内を危険区域とし、この区域内に他の作業者を立ち入らせないようにします。上下作業、接近作業にならないようにしましょう。

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キックバックや滑りを起こしやすい刈刃の部分で、かん木等を切断するのは止めましょう。

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急傾斜地では、斜面の下方に向かって刈り進むのは止めましょう。身体が不安定になり転倒して、刈刃で身体を損傷するおそれがあるので大変危険です。

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かん木等を刈払機で切り倒す場合は、切断部の直径が8㎝以下のものとします。ただし、チップソーで切り倒す場合は、直径5㎝程度までの小径木とします。

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跳ね返るおそれのあるかん木、枝条等を刈り払うときは、圧縮力がかかっている側(曲がりの内側)を先に切り込むことで反発力を弱めておき、引っ張り力がかかっている側(曲がりの外側)から切り倒します。

- 刈払機の目立て
刈払機がその性能を十分に発揮するためには、正しく目立てをした刈刃を使用することが大切です。 - 刈払機の点検・整備
刈払機は、定期的に点検し、点検結果に基づいて整備して、常に最良の状態で使用することが大切です。点検・整備を十分行うことは、労働安全衛生を確保する上で不可欠であり、機械の故障を防ぎ、長持ちさせるためにも大切なことです。 -
刈払機による振動障害予防のため次のことを守りましょう。
(1) 刈払機は、防振機構を備え、できるだけ振動及び騒音の小さなものを選びます。メーカーの取扱説明書やウェブサイト等から「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を調べておきましょう。
(2) (1)で把握した3軸合成値から、振動ばく露限界時間(操作時間の上限値)を算出して作業計画を作りましょう。操作時間の上限値が2時間を超える場合には、一日の実作業時間を2時間以下のできる限り短時間としましょう。
(3) 刈払機の使用にあたっては、それ以外の作業と組み合わせて、刈払機を使用しない日を設けます。
(4) 刈払機の一連続操作時間は、おおむね30分以内とし、一連続作業時間の後、5分以上の休止時間を設けます。
(5) 作業には軟質で厚手の防振手袋を着用し、刈払機のハンドルは軽く握るように操作します。
(6) 作業中は身体を冷やさないようにし、作業開始時及び作業終了時に、手、腕、腰等の運動を主体とした体操を行います。
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刈払機のエンジンをかけているときは、耳栓やイヤーマフを使用します。