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事業場規模別・業種別安全衛生管理組織

(注)1「安衛法」は「労働安全衛生法」、「安衛令」は「労働安全衛生法施行令」の略である。
(注)2 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医については、選任事由発生日から14日以内に選任し、遅滞なく労基署長に届けなければならない。
(注)3 安全衛生推進者及び衛生推進者については、14日以内に選任し関係労働者に周知させなければならない。
(注)4 なお、各作業単位ごとに選任される作業主任者については、その氏名及び職務内容を関係労働者に周知させなければならない。