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第2編 林業 第1章 通則 第2節 健康管理 (第29条‐第33条)

(寒冷時等における措置)
第29条
会員は、寒冷時にチェーンソー又は刈払機を用いて作業を行う場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  • (1) ストーブ等の暖房施設を有する休息のための施設を設けること。
  • (2) 作業者の身体の保温について必要な指導を行うこと。
2 雨の中の作業等作業者の身体を冷やすこととなる作業は、努めて避けるようにしなければならない。

(体操の実施)
第30条
会員は、チェーンソー又は刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に、作業開始前、作業中の適当なとき及び作業終了後に、首及び肩の回転、ひじ、手及び指の屈伸、腰の曲げ伸ばし、腰の回転等の体操等を行わせなければならない。
(チェーンソー作業従事者の特殊健康診断)
第31条
会員は、常時チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に対し、第9条に定める「チェーンソー作業従事者の特殊健康診断」を受けさせなければならない。

2 会員は、第9条第2項に定める「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に基づき、適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。

(刈払機作業従事者の特殊健康診断)
第32条
会員は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に対し、第10条に定める「刈払機作業従事者の特殊健康診断」を受けさせなければならない。

2 会員は、第10条第2項に定める「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に準じて、適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。

(蜂アレルギー検査と措置)
第33条
会員は、蜂刺されのおそれのある場所で作業させる場合は、あらかじめ作業者に医師による蜂アレルギーの検査又は診察を受けさせ、重篤なアレルギー反応を起こす可能性のある作業者には、アドレナリンの自己注射器の処方及び交付を受けさせた後、当該作業地に携行させなければならない。