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第2編 林業 第2章 チェーンソーによる作業 第4節 チェーンソーによる造材作業(第81条‐第85条)

(作業者の指名)
第81条
会員は、安衛則第36条第8号に係る特別教育修了者のうちから技能を選考のうえ、会員が指名した者でなければ風雪等により転倒した木、又は折損した木であって、乱積(やがら)になったものの造材の業務に就かせてはならない。
(原木の転落防止)
第82条
会員は、造材の作業を行う場合には、作業者に、造材しようとする原木が転落する危険がないかを点検させ、転落する危険が予想されるときは、杭止め等の措置を講じさせなければならない。
2 会員は、玉切りした原木が転落するおそれがある場合には、作業者に、その原木を安定した位置に移すこと等の措置を講じさせなければならない。
(障害物の取り除き)
第83条
会員は、造材の作業を行う場合には、作業者に、おの、のこぎり、チェーンソー等の操作を阻害するおそれのあるかん木、枝条等を、あらかじめ、取り除かせなければならない。
(作業者の位置等)
第84条
会員は、斜面で玉切りの作業を行う場合において、原木を切り落とすときは、作業者に、原木の上方で作業を行わせ、かつ、作業者に、足先を原木、チェーンソーの下に入れさせてはならない。
(枝払い作業)
第85条
会員は、枝払いの作業を行う場合には、作業者に、地面に接して原木を支えている枝は、玉切りをし、原木を安定させた後に、切り払わせなければならない。
2 会員は、複数の作業者に、同時に同一の原木の枝払い作業をさせてはならない。