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第2編 林業 第4章 造林作業 第5節 枝打ち等の高所作業 (第248条)

(枝打ち等の高所作業)
第248条
会員は、枝打ち、採種、採穂の作業で高所作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 梯子等は、はずれないように確実に据え付けること。
  • (2) 作業中は、必要に応じて安全帯を使用すること。
  • (3) 支え手又は足をかける枝は、生枝を利用すること。
  • (4) 高所作業の直下の危険区域には、他の作業者を立ち入らせないこと。