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第2編 林業 第4章 造林作業 第7節 刈払機取扱い作業 (第277条‐第287条)

第1款 通則

(チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針の遵守)
第277条
会員は、平成21年7月10日付け基発0710第2号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について」を遵守するとともに、本指針が作業者に守られるよう、必要な措置を講じなければならない。
(刈払機の選定基準)
第278条
会員は、次の各号に掲げる定めるところにより、刈払機を選定しなければならない。
  • (1) 刈払機は、造林作業に適した構造、強度を有するものを選ぶこと。
  • (2) 日振動ばく露量A(8)が日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の刈払機の選定を行うこと。
  • (3) 日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても、日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の刈払機の選定を行うこと。
  • (4) 防振ゴム等、防振材料により防振対策が施され、振動がハンドル又は操作棹に伝達しにくいものであること。
  • (5) 刈払機は、U字ハンドルの機種で、緊急離脱装置及び飛散防護装置を備えたものを使用させるとともに、刈刃が体に接触しないよう、肩バンド、腰バンド、股バンド等を使用させる措置を講じること。
  • (6) 刈払機のスロットルレバーは、トリガー式スロットル装置を備えた刈払機を使用するように努めること。
  • (7) 刈刃は、丸のこ刃又はこれと同等の性能と安全性を有するものであること。
  • (8) 刈刃は、正しい目立てを行ったものを使用すること。
  • (9) 刈刃の取り付けは、専用工具を使用し確実に取り付けたことを確認して使用すること。
(目立て機器の備付け)
第279条
会員は、刈払機を用いて作業を行う場合には、刈刃の目立てのための機器を備え付けなければならない。
(目立て)
第280条
会員は、作業者に、目立て機器を用いて刈刃の目立てを行わせなければならない。
(予備の丸のこ刃の携行)
第281条
会員は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に予備の丸のこ刃を携行させなければならない。
(保護具等の備え付け)
第282条
会員は、刈払機を用いて作業を行う場合には、次の各号に掲げる保護具を備え付けなければならない。
  • (1) 防振のための手袋
  • (2) 飛散物から目を守るための防護眼鏡
  • (3) すね当て
  • (4) その他滑り止め等必要な保護具
(振動工具管理責任者の選任)
第283条
会員は、刈払機を使用する事業場については、振動工具管理責任者を選任し、刈払機の点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を「振動障害総合対策要綱(平成21年7月10日付け基発0710第5号)第1の3の(1)で示された別紙3の振動工具自主点検表(チェーンソー以外用)」に記録しなければならない。
(点検整備)
第284条
会員は、作業者が使用する刈払機について、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、毎週1回、1月を超えない期間ごとに1回、点検を行わせなければならない。
2 会員は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な処置を講じなければならない。

第2款 刈払機作業

(操作時間)
第285条
会員は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に、刈払機の操作時間について、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。ただし、電動式の刈払機を使用する場合は、この限りでない。
  • (1) 日振動ばく露限界値(A(8)5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」という。)が2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
  • (2) 「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できない刈払機は、類似の刈払機の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
  • (3) 刈払機の一連続作業時間は、概ね30分以内とし、一連続作業後、5分以上の休止時間を設けること。
(刈払機の取扱い)
第286条
会員は、刈払機の取り扱いについて、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
  • (1) 刈払機のハンドルは、軽く握るように操作すること。
  • (2) 刈払作業は、身体のバランスに常に配慮した正しい姿勢で行うこと。特に足の位置は、刈刃に近寄らないようすること。
  • (3) 刈払機を用いて作業を行うときは、急斜面では、斜面の下方に向かって刈り進まないこと。やむを得ず急斜面で刈払作業を行うときは、かま等の手工具により行うこと。
  • (4) 刈刃で打つ、たたく等の方法での刈払いは行わないこと。
  • (5) 刈払いの対象物に当てる刈刃の位置は、安全に切断できる箇所とすること。
  • (6) 刈刃が岩石等の障害物等に当たったときは、直ちにエンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ、刈刃を点検すること。
  • (7) 飛散防護装置等の周辺部に雑草、つる等がからまったときは、エンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ取り除くこと。
  • (8) 刈刃が止まっていてもエンジンの回転中は、刈刃に近づいたり、他の作業者を近づけたりしないこと。
  • (9) 高速度での空運転は、できる限り避けること。
  • (10) 作業中又は休息時に刈払機を置くときは、滑らないように安定させ、刈刃は見えやすい状態にしておくこと。
(刈払機の持ち運び等)
第287条
会員は、刈払機を持ち運ぶ場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
  • (1) 作業地への往復等においては、刈刃をはずすか又は覆いをかけるとともに歩行者間の距離を十分に保つこと。
  • (2) 作業地内にある浮き石等不安定なものの上を歩かないこと。また、雨中や雨上がりのときの歩行及び湿っている場所での歩行では、転倒しないよう必要に応じ履物に滑り止め用具を使用すること。
  • (3) 作業地内で刈払い場所を変えるため等移動するときは、エンジンを停止すること。