メニュー

第4編 実施を確保するための措置(第516条)

(実施を確保するための措置)
第516条
協会は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  1. (1)  この規程の内容について講習を行う等その周知に努めること。
  2. (2)  会員が、この規程を守っていない場合には、適切な指導を行うこと。
2 会員は、関係する作業者に対し、この規程の内容について教育しなければならない。