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第3編 木材製造業 第1章 通則 第1節 工作機械による危険の防止(第288条‐第337条)

第1款 服 装

(作業帽等の着用)
第288条
会員は、木材加工用機械及びその他の機械を用いて木製品を製造する作業並びにこれに伴う作業(以下「木材製造・加工等作業」という。)を行う作業者の服装等については、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
  • (1) 袖締まり、裾締まりのよい作業服を着用する等安全な作業を行うことができる服装とすること。
  • (2) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。
  • (3) 作業帽を着用すること。ただし、飛来、落下、転倒、墜落等のおそれのある作業については、保護帽を着用すること。
  • (4) 作業者の身体の一部が巻き込まれるおそれのある作業については、手袋、前掛け、手ぬぐい等を着用しないこと。
  • (5) はい等の丸太の上で作業を行う作業者は、必要に応じて滑り止め金具を使用すること。
(整理整頓)
第289条
会員は、木材製造・加工等作業を行う場合には、次の各号に掲げる事項を行い、その作業場所を整理整頓しなければならない。
  • (1) 作業床面は、のこ屑、端材、樹皮等により、つまずき、滑り、転倒等がないように常に清掃すること。
  • (2) 原料、部材、製品、廃材等は速やかに所定の場所に整理すること。
  • (3) 工具、刃物等は使用後速やかに所定の場所に整頓すること。
  • (4) のこ屑、樹皮等は速やかに処理すること。

第2款 作業環境の整備

(騒音の低減)
第290条
会員は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に作業者を従事させるときは、次の各号に掲げる措置を行うとともに、騒音の低減に努めなければならない。
  • (1) 強烈な騒音を発する場所であることを示す標識等を設置すること。
  • (2) 強烈な騒音の伝播を防ぐための措置を講じること。
  • (3) 作業者に使用させるため、耳栓その他の保護具を備えること。
2 会員は、ドラムバーカーにより木材を剥皮する業務を行う屋内作業場、チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない。
(照明)
第291条
会員は、作業者を常時就業させる場所の作業面の照度を次の表の左欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基準に適合させなければならない。
作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
(通風と換気)
第292条
会員は、作業者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時作業面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
(集じん装置の設置)
第293条
会員は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(休憩設備)
第294条
会員は、粉じんを発散する作業場、強烈な騒音を発する作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。2 会員は、前項以外の作業場においては、作業者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

第3款 通路と足場等による危険の防止措置

(作業場の通路)
第295条
会員は、木材製造・加工等作業を行う場合には、通路について、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  • (1) 作業場に通ずる場所及び作業場内には、作業者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持すること。
  • (2) 通路は、白線で明示し、表示すること。
  • (3) 通路は、つまずき、転倒等のおそれがない状態に保つこと。
  • (4) 通路には、材料等を置かないこと。
  • (5) 通路の破損は、直ちに補修すること。
  • (6) 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。
  • (7) 機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80センチメートル以上のものとすること。
(作業床等)
第296条
会員は、作業床について、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  • (1) 作業場の床面については、つまずき、滑り等の危険のおそれのないものとし、かつ、これを安全な状態に保持すること。
  • (2) 機械、装置上に設けられた作業床であって、転落等のおそれのあるものについては、転落等を防止するための設備を設けること。
  • (3) 機械、装置上の作業床については、昇降のための設備を設けること。
  • (4) 作業床、転落等を防止するための設備及び昇降のための設備の損傷は、直ちに補修すること。

第4款 危険物等の管理と火災による危険の防止措置

(火災の防止)
第297条
会員は、可燃物、引火物等を取り扱う場合には、点火源となる火気を使用してはならない。
(消火設備等)
第298条
会員は、火災の原因となるおそれのある可燃物、引火物等を取り扱う場所には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
2 前項の消火設備は、取り扱われる物の種類等により、予想される火災の性状に適応するものでなければならない。
(有機溶剤・化学物質の危険性・有害性等の確認)
第299条
会員は、安全データシート(SDS)等により、作業場所で使用する有機溶剤等又は特定化学物質の危険性又は有害性等を確認して、作業者に周知しなければならない。
(作業管理)
第300条
会員は、作業に使用する有機溶剤等又は特定化学物質については、作業条件に応じて適切な呼吸用保護具、保護手袋等を作業者に使用させなければならない。
(有機溶剤等の表示等)
第301条
会員は、屋内作業場において有機溶剤業務に作業者を従事させるときは、見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
  • (1) 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  • (2) 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
  • (3) 有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置
  • (4) 有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
2 会員は、有機溶剤業務に従事させるときは、使用する有機溶剤等の区分を、区分に応じ次の各号に定める色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
  • (1) 第一種有機溶剤等  赤
  • (2) 第二種有機溶剤等  黄
  • (3) 第三種有機溶剤等  青
(特定化学物質の表示等)
第302条
会員は、エチルベンゼンやホルムアルデヒド等の特別管理物質を取り扱う作業場には、作業者に見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
  • (1) 特別管理物質の名称
  • (2) 特別管理物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  • (3) 特別管理物質の取扱い上の注意事項
  • (4) 有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
2 会員は、特別管理物質を取り扱う作業場において常時作業に従事する作業者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、30年間保存しなければならない。
  • (1) 作業者の氏名
  • (2) 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
  • (3) 特別管理物質に汚染された時は、その概要及び応急の措置の概要
(有機溶剤等の貯蔵)
第303条
会員は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
  • (1)当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
  • (2) 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備
(容器の管理)
第304条
会員は、有機溶剤等又は特定化学物質が作業場所に発散することを防止するため、その容器及び空容器を適切に管理しなければならない。

第5款 転落・墜落等による危険の防止措置

(作業床の設置等)
第305条
会員は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 会員は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
(要求性能墜落制止用器具の使用)
第306条
会員は、前条の規定により作業床を設けることが困難なとき若しくは囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網を張り、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
2 会員は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、作業者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

第6款 電気による感電等の危険の防止措置

(電気機械器具)
第307条
会員は、作業者が電気機械器具の充電部分に接触等することによる感電を防止するため、充電部分に囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。
(漏電による感電の防止)
第308条
会員は、電動機を有する機械又は器具で、対地電圧が150ボルトを超える移動式若しくは可搬式のもの又は鉄板上等導電性の高い場所で使用する移動式若しくは可搬式のものについては、感電防止用の漏電しゃ断装置を接続しなければならない。
(配線及び移動電線での感電の防止)
第309条
会員は、作業者が接触するおそれのある配線及び移動電線については、絶縁被覆の損傷又は老化による感電を防止する措置を講じなければならない。
(停電作業における感電の防止)
第310条
会員は、停電作業(電路を開路して行う電気工事等)を行うときは、開路後に次に定める措置を講じなければならない。
  • (1) 開路した開閉器に、作業中、施錠し若しくは通電禁止に関する所用事項を表示し、又は監視人を置くこと。
  • (2) 電力コンデンサー等を有する電路の場合は、残留電荷を確実に放電させること。
  • (3) 高圧又は特別高圧の電路の場合は、検電器具により停電を確認し、短絡設置器具を用いて確実に短絡接地すること。
2 会員は、停電作業終了後に通電するときは、作業者に感電の危険が無いこと及び短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ、行ってはならない。
(低圧活線作業及び低圧活線近接作業による感電の防止)
第311条
会員は、低圧活線作業を行うときは、感電を防止するため作業者に絶縁用保護具を着用させ又は活線作業用器具を使用させなければならない。
2 会員は、低圧の充電電路に近接する場所で電気工事等の作業を行うときは、感電を防止するため作業者に絶縁用保護具を着用させ又は充電路に絶縁用防具を装着しなければならない。
(電気設備に係る安全管理体制と点検)
第312条
会員は、停電作業を行うときは、作業者に作業期間、作業内容並びに取り扱う電路等について周知し、かつ、作業指揮者を定めて、その者に次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 作業者に作業の方法及び順序を周知し、直接指揮すること。
  • (2) 停電作業においては、停電の状態及び開閉器の施錠、監視人の配置の状態並びに短絡接地器具の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
2 会員は、次の表の左欄に掲げる感電防止用漏電しゃ断装置(第308条)、検電器具(第310条)、短絡接地器具(第310条)、絶縁用保護具(第311条)、活線作業用器具(第311条)及び絶縁用防具(第311条)を使用するときは、使用開始前に当該電気機械器具等の種別に応じ、次の表の右欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修又は取り替えなければならない。
電気機械器具等の種別点検事項
第308条の感電防止用漏電しゃ断装置作動状態
第310条第1項第3号の検電装置検電性能
第310条第1項第3号の短絡設地装置取付金具及び設置導線の損傷の有無
第311条の絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態

第7款 研削といしによる危険の防止措置

(研削といしの覆い)
第313条
会員は、回転中の研削といしが作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。
(研削といしの試運転)
第314条
会員は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。
(研削といしの最高使用周速度を超える使用の禁止)
第315条
会員は、研削といしについては、その最高使用周速度を超えて使用してはならない。
(研削といしの側面使用の禁止)
第316条
会員は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。

第8款 木材加工用機械による危険の防止措置

(回転軸等による危険の防止)
第317条
会員は、木材加工用機械(リッパ及びギャングリッパを含む。以下本款において同じ。)の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で作業者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2 会員は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3 会員は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4 会員は、第1項の踏切橋には、高さが90センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
(運転開始の合図)
第318条
会員は、木材加工用機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、関係する作業者に対して合図を行わせなければならない。
(加工物等の飛来による危険の防止)
第319条
会員は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、加工物等を飛散させる切削加工機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが困難な場合において、作業者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
(切削屑の飛来等による危険の防止)
第320条
会員は、切削屑の飛来による災害を防止するため、切削加工機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが困難な場合において、作業者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
(のこ屑、端材等の除去)
第321条
会員は、のこ屑、端材等を除去する際に、作業者の手が刃物に接触したり、巻き込まれたりするおそれのあるときは、除去棒、エヤーガン等の安全用具を使用させなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
第322条
会員は、木材加工用機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第323条
会員は、木材加工用機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の構造上、作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2  会員は、前項の規定により同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3  会員は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
(点検整備)
第324条
会員は、木材加工用機械作業及びこれに伴う作業を行う場合には、当該機械及び装置の点検、調整、修理等について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 安全装置、機械及び装置の可動部の作動の円滑さ、確実さ及び損傷の有無について、作業前に点検すること。
  • (2) 安全装置、機械及び装置の可動部の作動の円滑さ、確実さ及び損傷の有無並びに機械及び装置の精度について定期的に点検すること。
  • (3) 前二号の点検により、異常を認めたときは、直ちに修理すること。
  • (4) 機械及び装置の点検、調整、修理等を行うときは、手元スイッチ及び元スイッチを切り、点検中等の表示を行い、不意に機械及び装置が起動しない措置をとること。

第9款 木材剥皮機械による危険の防止措置

(逸走等の防止)
第325条
会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーについて、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(以下「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置の設置)
第326条
会員は、木材剥皮機械及び附属するコンベヤーへの巻き込まれ等により作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、非常の場合に直ちに木材剥皮機械及びコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。
(荷の落下防止)
第327条
会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(点検等)
第328条
会員は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
  • (1) 原動機及びプーリーの機能
  • (2) 逸走等防止装置の機能
  • (3) 非常停止装置の機能
  • (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
2 会員は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第10款  圧締成型機等による危険の防止措置

(動力プレスの定期自主検査)
第329条
会員は、動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
  • (1) クランクシャフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
  • (2) クラッチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
  • (3) 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
  • (4) スライド、コネクチングロッドその他スライド関係の異常の有無
  • (5) 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
  • (6) 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
  • (7) リミットスイッチ、リレーその他電気系統の異常の有無
  • (8) ダイクッション及びその附属機器の異常の有無
  • (9) スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2 会員は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3 会員は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(動力により駆動されるシャーの定期自主検査)
第330条
会員は、動力により駆動されるシャーについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないシャーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
  • (1) クラッチ及びブレーキの異常の有無
  • (2) スライド機構の異常の有無
  • (3) 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
  • (4) 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
  • (5) 配線及び開閉器の異常の有無
2 会員は、前項ただし書のシャーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3 会員は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(補修等)
第331条
会員は、第329条又は前条の定期自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じなければならない。

第11款  接着・接合機械による危険の防止措置

(設備の改造等の作業)
第332条
会員は、ホルムアルデヒド、エチルベンゼン等の特定化学物質を取り扱う作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
  • (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業者に周知すること。
  • (2) 特定化学物質による作業者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
  • (3) 特定化学物質が流入することのない開口部を全て開放すること。
  • (4) 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。
  • (5) 非常の場合に、作業を行う設備の内部の作業者を退避させるための器具その他の設備を整えること。
  • (6) 作業者に不浸透性の保護衣、保護手袋等の必要な保護具を使用させること。

第12款  乾燥設備による危険の防止措置

(危険物乾燥設備を有する建築物)
第333条
会員は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。)を設ける部分の建築物については、平屋としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は耐火建築物若しくは準耐火建築物である場合は、この限りでない。
(乾燥設備の構造等)
第334条
会員は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、爆発や火災が起こらないものを乾燥させる場合は、この限りでない。
  • (1) 乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
  • (2) 乾燥設備の内面、内部のたな、枠等は、不燃性の材料で造ること。
  • (3) 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
  • (4) 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。
  • (5) 危険物乾燥設備は、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
  • (6) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
  • (7) 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものであること。
  • (8) 乾燥設備ののぞき窓、出入り口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
  • (9) 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を調整することができる装置を設けること。
  • (10) 危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。
  • (11) 危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆い又は隔壁を設けること。
(乾燥設備の附属電気設備)
第335条
会員は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。
2 会員は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより、危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。
(定期自主検査)
第336条
会員は、乾燥設備や附属設備については、1年以内ごとに一回、定期に次の事項について自主検査をしなければならない。ただし、1年以上使用しない乾燥設備や附属設備については、この限りでない。
  • (1) 内面及び外面並びに内部のたな、枠等の損傷、変形、腐食等の有無
  • (2) 乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出する設備の異常の有無
  • (3) 液体燃料又は可燃ガスを熱源とする乾燥設備は、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
  • (4) のぞき窓、出入り口、排気孔等開口部の異常の有無
  • (5) 内部の温度の測定装置や調整装置の異常の有無
  • (6) 内部に設ける電気機械器具や配線の異常の有無
2 会員は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(補修等)
第337条
会員は、定期自主検査の結果、当該乾燥設備や附属設備に異常があった場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。