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第3編 木材製造業 第2章 木材加工用機械作業 第1節 切削加工機械作業(第350条‐第379条)

第1款 切削加工機械作業による危険の防止

(原動機、回転軸等による危険の防止)
第350条
会員は、切削加工機械作業を行う場合において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で作業者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリープ、踏切橋等の当該危険を防止するための措置を設けなければならない。
2 作業者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。
(運転開始の合図)
第351条
会員は、切削加工機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係する作業者に対して、合図を行わせなければならない。
2 作業者は、前項の合図に従わなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
第352条
会員は、切削加工機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
ただし、当該機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該起動装置に表示板を取り付ける等の措置を講じなければならない。
(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第353条
会員は、切削加工機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の構造上、作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 会員は、前項の規定により同項の機械の運転を停止したときは、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等の措置を講じなければならない。
3 会員は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(治具、工具等の使用)
第354条
会員は、切削加工機械作業を行う場合において、作業者の手が刃物に接触したり、巻き込まれたりするおそれのあるときは、治具、工具等の安全用具を使用させなければならない。
2 作業者は、治具、工具等の安全用具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(安全装置の機能保持)
第355条
会員は、切削加工機械作業を行う場合には、安衛則等の規定に基づき機械及び装置が備えている安全装置を取り外したり、その機能を失わせたりしてはならない。

第2款 丸のこ盤とその作業

(回転部分の覆い)
第356条
会員は、丸のこ盤の歯車、プーリー、ベルト等の回転部分に接触することにより、巻き込まれ等のおそれのある箇所には、接触を防止するための覆いを設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第357条
会員は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設け、当該装置を使用しなければならない。ただし、当該装置の使用が困難な作業を行う場合は、作業の安全が確保できる治具、送り装置等を使用したときは、この限りでない。
(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
第358条
会員は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより作業者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
2 会員は、縦挽き専用の丸のこ盤を使用して作業を行う場合であって、当該丸のこ盤に割刃を備えることが困難なときは、加工材や端材の反ぱつを防止するための加圧ローラー等による加圧装置及び反ぱつ防止つめ等による反ぱつ防止装置を備えたものを使用しなければならない。
3 会員は、割刃を有しない縦挽き用の丸のこ盤であって、送材装置を有するものを使用して作業を行う場合は、反ぱつ防止つめ、反ぱつ防止ロール等の反ぱつ予防装置を備えたものを使用しなければならない。
(丸のこ盤の操作装置等)
第359条
会員は、次に掲げる操作装置等を備えた丸のこ盤を使用するように努めなければならない。
  • (1) 丸のこ盤の操作装置については、次の要件を備えたもの。
    • ア 操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えていること。
    • イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
    • ウ 送材装置を有する丸のこ盤の送材装置の操作スイッチは、丸のこの起動スイッチを操作した後でなければ作動しないものであること。
    • エ フートスイッチは、固定できる構造であること。
  • (2) 丸のこ盤の送材装置については、次の要件を備えたもの。
    • ア 送材に用いるローラー、チェーン、履帯、ベルト等は、加圧装置と組み合せることにより、加工材の反ぱつを予防できる機能を有するものであること。
    • イ 送材装置は、加工材の材質、厚さ等に応じて送材速度を調節できるものであること。
    • ウ ローラー、チェーン、履帯、ベルトによらない送材装置については、加工材の保持が確実で、送材装置の走行距離が調節できるものであること。
    • エ 過大切削による送材装置の自動停止装置を備えている丸のこ盤の丸のこ軸及び送材装置は、送材装置の停止と同時に丸のこ軸及び送材装置の電源が遮断されるものであること。
  • (3) 動力を遮断した場合に、丸のこ盤の惰力回転を5秒以内に停止させることができるブレーキを備えていること。ただし、ブレーキモータを備えている丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤で、その本体に丸のこを内蔵している丸のこ盤及び接触による危険のおそれのない丸のこ盤については、この限りでない。
2 会員は、丸のこ盤を使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
  • (1) 送材装置を備えた丸のこ盤は、加工材の材質、厚さ等に応じて、送材速度を変換して使用すること。
  • (2) 加工中に送材装置が停止したときは、丸のこ及び送材装置のスイッチを切り、丸のこが停止してから処置すること。 
  • (3) ブレーキを備えている丸のこ盤については、運転を停止したときブレーキを作動させ、丸のこ軸の回転が停止したことを確認すること。
  • (4) 機械の構造上ブレーキを備えていない丸のこ盤については、機械の運転を停止した後、丸のこ軸の回転が停止するまで作業位置を離れないこと。なお、丸のこののこ身を棒等で押しつけて停止させないこと。
  • (5) 丸のこ盤の作業位置を離れるときは、操作スイッチを切り、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること。
  • (6) 丸のこ盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、丸のこ盤が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3  会員は、丸のこ盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
  • (1) 刃の接触予防装置の機能
  • (2) ブレーキの機能
  • (3) 割刃、反ぱつ予防つめ、跳ね返り防止つめの機能
  • (4) テーブルの昇降又は傾斜装置の機能
  • (5) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い等の異常の有無
4 会員は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
  • (1) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
  • (2) ブレーキの機能及び損傷の有無
  • (3) 割刃、反ぱつ予防つめ、跳ね返り防止つめの機能及び損傷の有無
  • (4) テーブルの昇降又は傾斜装置の機能及び損傷の有無
  • (5) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い等の異常の有無と損傷の有無
  • (6) 側方防護盤、加圧装置、送材装置、走行装置の作動や走行の円滑さ及び損傷の有無
5 会員は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節及び修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 会員は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第3款  帯のこ盤とその作業

(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
第360条
会員は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
第361条
会員は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
(帯のこ盤の急停止装置等)
第362条
会員は、次に掲げる急停止装置等を備えた帯のこ盤を使用するように努めなければならない。
  • (1)  送りローラーを有する帯のこ盤の、送りローラーの急停止装置は、次の要件を備えたもの。
    • ア 急停止装置は、加工材の送給側及び取り出し側の2か所以上に設けられていること。
    • イ 急停止装置の操作装置は容易に操作できる位置に設けられ、容易に操作できるものであること。
    • ウ 急停止装置が作動したとき、送りローラーは概ね4分の1回転で停止し、かつ、帯のこの反対側(安全側)に退避するものであること。
  • (2) 帯のこ盤の操作装置については、次の要件を備えたもの。
    • ア 操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
    • イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれがないものであること。
  • (3) 帯のこ盤のブレーキについては、次の要件を備えたもの。
    • ア 操作方法が手動又は足踏みによるものについては、操作時の姿勢を保つための握りがフレーム等に設けられていること。
    • イ 操作方法が手動又は足踏みによるハンドル及びペダルの操作方向は、安全側(非切削側)であること。
2  会員は、帯のこ盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第4項において「日常点検」という。)。
  • (1) 送りローラーの急停止装置の機能
  • (2) ブレーキの機能
  • (3) 帯のこ、ベルト等の回転部の覆い、のこ車及びピットの覆い、送りローラーの覆いの異常の有無
  • (4) 歯の接触予防装置、せり装置、帯のこ緊張装置の異常の有無
3 会員は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第4項及び第5項において「定期点検」という。)。
  • (1) 送りローラーの急停止装置の機能及び損傷の有無
  • (2) ブレーキの機能及び損傷の有無
  • (3) 帯のこ、ベルト等の回転部の覆い、のこ車及びピットの覆い、送りローラーの覆いの異常の有無と損傷の有無
  • (4) 歯の接触予防装置、せり装置、帯のこ緊張装置の異常の有無と損傷の有無
4 会員は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
5 会員は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第4款 自動送材車とその作業

(立入禁止)
第363条
会員は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に作業者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 作業者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入ってはならない。
(自動送材車の回転部分の覆い)
第364条
会員は、自動送材車の歯車、プーリー、チェーン、ベルト等の回転部分に接触することにより、巻き込まれ等のおそれがある箇所には、接触を防止するための覆いを設けなければならない。
(自動送材車の使用)
第365条
会員は、自動送材車式帯のこ盤の送材車については、走行用操作レバーの自動ロック装置を備えたものでなければ使用してはならない。
(自動送材車等)
第366条
会員は、自動送材車については、次の要件を備えたものを使用するように努めなければならない。
  • (1) 自動送材車の作業床については、次の要件を備えたもの。
    1. ア 作業床は、転倒、転落等を防止するための滑り止めが施されていること。
    2. イ 作業床には、転倒、転落等を防止するための防止柵、握り棒等が施されていること。
  • (2) 軌道内に転落した木片等の障害物を排除するための排除装置を前端部及び後端部に備えたもの。
2 会員は、自動送材車による作業は、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
  • (1) 加工材を搭載するときは、加工材の転落を防止するため、ヘッドストックは十分後退させて作業を行うこと。
  • (2) 割れ、反り、ねじれ、腐れ、あて等を有する加工材で、これを加工することにより、手が帯のこに接触したり、帯のこの切断等を招くおそれのあるものについては、当該機械による加工をさけること。
  • (3) 自動送材車の作業位置を離れるときは、操作スイッチを切り、帯のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること。
3 会員は、自動送材車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
  • (1) 歩出し装置、木掴み装置、木回し装置、オフセット装置の機能
  • (2) 走行装置の機能
  • (3) ベルトチェーン等の回転部分の覆いの異常の有無
  • (4) 移動電線装架装置の異常の有無
4 会員は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項及び第6項「定期点検」という。)。
  • (1) 歩出し装置、木掴み装置、木回し装置、オフセット装置の機能及び損傷の有無
  • (2) 走行装置の機能及び損傷の有無
  • (3) ベルトチェーン等の回転部分の覆いの異常の有無と損傷の有無
  • (4) 移動電線装架装置の異常の有無と損傷の有無
  • (5) 油圧ポンプ及び油圧モーターの油漏れや異常音、エアーコンプレッサの空気漏れや異常音等の有無
5 会員は日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 会員は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
第367条
会員は、自動送材車式帯のこ盤の掃除、注油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 会員は、前項の機械の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、帯のこ盤及び自動送材車が不意に起動しない措置を講じ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行わなければならない。

第5款 手押しかんな盤とその作業

(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
第368条
会員は、手押しかんな盤等について、刃の接触予防装置、かんな胴固定装置、ブレーキ等の安全装置を備えたものでなければ使用してはならない。
2 手動で送材する場合は、可動式の刃の接触予防装置を使用しなければならない。ただし、形状が均一で切削幅が一定している多数の加工材を加工する場合で、加工中に手がかんな刃に触れるおそれがないときは、固定式の刃の接触予防装置を使用してもよい。
(手押しかんな盤の覆い)
第369条
会員は、手押しかんな盤の横かんな胴及び立かんな胴、歯車、プーリー、ベルト等の回転部で、回転中に接触するおそれがある箇所には、覆い等を設けなければならない。
2 作業者は、歯車、プーリー、ベルト等の回転部の覆いは確実に閉じた状態で使用しなければならない。
(手押しかんな盤の装置等)
第370条
会員は、次に掲げる装置等を備えた手押しかんな盤を使用するように努めなければならない。
  • (1) 集じん装置のダクトを接続することのできる集じん口を有するか、シュート、ガイド等により切削屑を安全に機体外部に排出することのできる装置を備えたものであること。
  • (2) 手押しかんな盤の操作装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
    • ア 操作スイッチは、作業者が作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
    • イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれがないものであること。
    • ウ 直角削り手押しかんな盤の横かんな胴及び立かんな胴は、それぞれのかんな胴についてモーターを有し、かつ、それぞれのかんな胴について起動及び停止の操作ができるものであること。
  • (3) 動力を遮断したときに回転するかんな胴を停止させることのできるブレーキを備えているもの。ただし、ブレーキモーターを使用するものについては、この限りでない。
2 会員は、手押しかんな盤を使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
  • (1) 前項第1号の集じんダクトを接続するための集じん口を備えているものは、必ず集じん口にダクトを接続して使用すること。また、シュート、ガイド等により切削屑を排出するものを使用するときは、機械の運転を停止し、ブレーキを作動させ、かんな胴が停止したことを確認した後で切削屑を排出すること。
  • (2) 運転を停止したときは、必ずブレーキを作動させ、かんな胴の回転が停止したことを確認すること。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
  • (3) 手押しかんな盤等の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、手押しかんな盤等が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 会員は、手押しかんな盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
  • (1) 刃の接触予防装置の機能
  • (2) ブレーキの機能
  • (3) かんな胴固定装置、テーブル昇降装置、立かんな胴昇降装置の機能
  • (4) 刃物、ベルト等の回転部分の覆いの異常の有無
4 会員は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
  • (1) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
  • (2) ブレーキの機能及び損傷の有無
  • (3) かんな胴固定装置、テーブル昇降装置、立かんな胴昇降装置の機能及び損傷の有無
  • (4) 刃物、ベルト等の回転部分の覆いの異常の有無と損傷の有無
  • (5) 切削屑排出装置の損傷の有無
5 会員は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ、使用してはならない。
6 会員は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第6款 面取り盤とその作業

(面取り盤の刃の接触予防装置)
第371条
会員は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)に、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、作業者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2 作業者は、治具又は工具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(面取り盤の覆い)
第372条
会員は、面取り盤の歯車、プーリー、ベルト等の回転部で、回転中に接触するおそれがある箇所には、覆い等を設けなければならない。
2 会員は、歯車、プーリー、ベルト等の回転部の覆いは、確実に閉じた状態で使用しなければならない。
(面取り盤の装置等)
第373条
会員は、次に掲げる装置等を備えた面取り盤を使用するように努めなければならない。
  • (1) 切削屑排出装置のフードは、テーブルに堅固に固定することができ、有効な集じん装置に接続できる構造とすること。
  • (2) 面取り盤の操作装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
    • ア 操作スイッチは、作業者が作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
    • イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれがないものであること。
    • ウ 複数の主軸を有する複軸面取り盤においては、それぞれの主軸について起動及び停止の操作ができるスイッチを備えること。
  • (3) 動力をしゃ断した場合に回転する主軸を停止させることのできるブレーキを備えているものを使用すること。ただし、ブレーキモーターを使用するものについては、この限りでない。
2 会員は、面取り盤を使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
  • (1) 面取り盤の切削排出装置には、必ず集じん装置のダクトを接続して使用すること。
  • (2) 運転を停止したときは必ずブレーキを作動させ、主軸の回転が停止したことを確認すること。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
  • (3) 面取り盤により曲線加工を行うときは、加工材の反ぱつを防止するため、できるだけ複軸面取り盤を使用すること。
  • (4) 面取り盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、面取り盤等が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 会員は、面取り盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
  • (1) ブレーキの機能
  • (2) 刃の接触予防装置の機能
  • (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能
  • (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無
4 会員は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
  • (1) ブレーキの機能及び損傷の有無
  • (2) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
  • (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能及び損傷の有無
  • (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無と損傷の有無
5 会員は日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 会員は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第7款  ルーターとその作業

(ルーターの使用)
第374条
会員は、ルーターについては、刃の接触予防装置、主軸固定装置及びブレーキ等の安全装置を備えたものでなければ使用してはならない。
(ルーターの回転部の覆い)
第375条
会員は、ルーターの歯車、プーリー、ベルト等の回転部で、回転中に接触するおそれがある箇所には、覆い等を設けなければならない。
2 作業者は、歯車、プーリー、ベルト等の回転部の覆いは、確実に閉じた状態で使用しなければならない。
(ルーターの装置等)
第376条
会員は、次に掲げる装置等を備えたルーターを使用するように努めなければならない。
  • (1) ルーターの操作装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
    • ア 操作スイッチは、作業者が作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
    • イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
  • (2) 動力をしゃ断したときに回転する主軸を停止させることのできるブレーキを備えているものを使用すること。
  • (3) ルーターの刃の接触予防装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
    • ア 刃による加工材の切削に必要とされる部分以外の主軸の周囲のうち、作業者側の2分の1以上の周面を覆うことのできるものであること。
    • イ 加工材の厚さに応じて上下の調節が容易にできるものであること。
    • ウ 不意に下降しないよう措置されていること。
2 会員は、ルーターを使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
  • (1) ルーターの運転中に刃物の近くの切削屑を除去するときは、エアーガン等を用いて処理すること。
  • (2) 運転を停止したときは必ずブレーキを作動させ、主軸の回転が停止したことを確認すること。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
  • (3) 集じん装置を使用できないときは、保護眼鏡を用いて作業を行うこと。
  • (4) 割れ、反り、ねじれ、腐れ等を有し、これを加工することにより手が刃物に接触したり、加工材の反ぱつを招くおそれのあるものについては、ルーターによる加工を避けること。
  • (5) ルーターの点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、ルーター等が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 会員は、ルーターを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
  • (1) ブレーキの機能
  • (2) 刃の接触予防装置の機能
  • (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能
  • (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無
4 会員は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
  • (1) ブレーキの機能及び損傷の有無
  • (2) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
  • (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能及び損傷の有無
  • (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無と損傷の有無
5 会員は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 会員は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第8款  リッパ及びギャングリッパとその作業

(リッパ及びギャングリッパの使用)
第377条
会員は、リッパ及びギャングリッパについては、反ぱつ予防装置、側方防護板等の安全装置を備えたものでなければ使用してはならない。
(リッパの安全装置等)
第378条
会員は、次に掲げる安全装置等を備えたリッパを使用するように努めなければならない。
  • (1) 加圧装置として押さえロール、加圧ばね、昇降装置等で構成される押さえロール装置を備えたもの。
  • (2) リッパの送材装置としてキャタピラ装置又は送りロール装置を備えたもの。
  • (3) リッパの工作物送入側に跳ね返り防止づめを備えたもの。
  • (4) のこ屑、切り屑等の落下によって、送材装置、加圧装置、反ぱつ防止づめ及び跳ね返り防止づめの機能が損なわれないように、集じんカバーを備えたもの。
  • (5) リッパの安全性を確保するため、のこ軸及び送材装置のブレーキ装置や停電時の自動開閉路式動力用スイッチを取り付けたもの。
(ギャングリッパの安全装置等)
第379条
会員は、次に掲げる安全装置等を備えたギャングリッパを使用するように努めなければならない。
  • (1) 加圧装置として押さえロール、加圧ばね、昇降装置等で構成される押さえロール装置を備えたもの。
  • (2) ひき材中に工作物が浮き上がるのを防止する板押さえ装置を備えたもの。
  • (3) 送材装置としてキャタピラ装置又は送りロール装置を備えたもの。
  • (4) ギャングリッパの工作物送入側に反ぱつ防止づめ及び跳ね返り防止づめを備えたもの。
  • (5) 側方に飛び出す端材を捕らえる側方防護板を備えたもの。
  • (6) のこ屑、切り屑等の落下によって、送材装置、加圧装置、反ぱつ防止づめ及び跳ね返り防止づめの機能が損なわれないように、集じんカバーを備えたもの。
  • (7) 安全性を確保するため、のこ軸及び送材装置のブレーキ装置及び停電時の自動開閉路式動力用スイッチを取り付けたもの。