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第3編 木材製造業 第4章 荷役作業 第3節 はい作業 (第462条‐第466条)

(はい作業主任者の選任等)
第462条
会員は、高さが2メートル以上の原木等のはい付け又ははい崩し作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任し、その指揮の下に行わせなければならない。
2 会員は、はい作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第463条
会員は、前条に基づき選任したはい作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
  • (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  • (2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  • (3) 作業を行う箇所を通行する作業者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
  • (4) はいくずしの作業を行うときときには、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
  • (5) 第465条の昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はい作業)
第464条
会員は、原木等のはい付け又ははい崩し作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
  • (1) 共同作業のときは、会員又ははい作業主任者が指名した者の合図により作業を行うこと。
  • (2) くい止め、歯止め等により、はい崩れ防止の措置を講ずること。
  • (3) 原木等の下抜き又は中抜きをしないこと。
(はいの昇降設備)
第465条
会員は、はいの上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から1.5メートルをこえるときは、安全に昇降する設備を設けなければならない。ただし、はいを構成する荷によって安全に昇降できる場合は、この限りでない。
(立入禁止)
第466条
会員は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所に、関係作業者以外の作業者を立ち入らせてはならない。