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第3編 木材製造業 第4章 荷役作業 第5節 コンベヤー作業 (第488条‐第493条)

(逸走等の防止)
第488条
会員は、コンベヤーについては、逸走等防止装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置)
第489条
会員は、コンベヤーについては、作業者の身体の一部が巻き込まれる等により、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。
(荷の落下防止)
第490条
会員は、コンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(搭乗の制限)
第491条
会員は、運転中のコンベヤーに作業者を乗せてはならない。ただし、作業者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による作業者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 作業者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗ってはならない。
(点検)
第492条
会員は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
  • (1) 原動機及びプーリーの機能
  • (2) 逸走等防止装置の機能
  • (3) 非常停止装置の機能
  • (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
(補修等)
第493条
会員は、前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。