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第4編 実施を確保するための措置(第516条)

(実施を確保するための措置)

第516条
協会は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
  • (1) この規程の内容について講習を行う等その周知に努めること。
  • (2) 会員が、この規程を守っていない場合には、適切な指導を行うこと。
  1. 2 会員は、関係する作業者に対し、この規程の内容について教育しなければならない。