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第1編 総則 第2章 安全衛生管理体制等 第1節 安全衛生管理 (第5条‐第7条)

(安全衛生管理の進め方)

第5条
会員は、労働災害防止のための目標を定め基本方針を作成し、すべての作業者が基本方針に基づいて行動するように努めなければならない。

(安全衛生管理体制の整備)

第6条
会員は、関係法令の定めるところにより、当該事業場の業種及び規模に応じて、次の各号に掲げる安全衛生管理体制を整備しなければならない。
  • (1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者を選任し、作業者の危険又は健康障害を防止する等の業務を行わせること。
  • (2) 産業医を選任し、健康管理等の業務を行わせること。
  • (3) 当該作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その作業を指揮する等の職務を行わせること。
  • (4) 安全委員会及び衛生委員会を設け、安全又は衛生に関する事項を調査審議させ、会員に対し意見を述べさせること。

(安全管理者等の職務)

第7条
会員は、総括安全衛生管理者に、安全管理者、衛生管理者を指揮して次の業務を総括管理させなければならない。
  • (1) 作業者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  • (2) 作業者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  • (3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  • (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
  • (5) リスクアセスメントの実施に関すること。
2 会員は、安全管理者に第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させ、衛生管理者に第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
3 会員は、安全衛生推進者に、第1項各号の業務を担当させなければならない。