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第1編 総則 第2章 安全衛生管理体制等 第3節 リスクアセスメント等の実施(第16条‐第18条)

第1款 危険予知活動

(危険予知活動等)
第16条
会員は、危険予知ミーティング、指差し呼称を行う等の自主的労働災害防止の実施に努めなければならない。

第2款 リスクアセスメントの実施

(林材業リスクアセスメントの実施)
第17条
会員は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、関係法令に定めるところにより、建設物、設備、原材料、工具等による又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査(以下この条において「リスクアセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講じなければならない。

2 会員は、リスクアセスメント実践マニュアル等を活用して、定期的にリスクアセスメントを行うように努めなければならない。

(化学物質リスクアセスメントの実施)
第18条
会員は、一定の危険有害性のある化学物質を取り扱う業務の作業方法や作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、関係法令に定めるところにより、化学物質などによる危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講じなければならない。