パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

行政のうごき

正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」に関しては、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)等の省令及び告示が令和8年10月1日から施行及び適用されます。
主な改正事項は以下のとおりです。

・雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)